配当金から源泉徴収・特別徴収された所得税・住民税の還付を受けるために確定申告をしました。今年からは過去6年間あった、所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択が廃止されたので、令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなりました。
私は現在無職で国民健康保険に加入しているため、最低額の7割軽減を受けるためには合計所得金額43万円以下に収める必要があります。また精神通院医療用の自立支援医療の月額最低額(上限2,500円)に収めるためには合計所得金額を80万円以下に収める必要があります。
金額を計算していく手順としては、まず源泉徴収額がない収入から先に計算して、残りを配当所得金額の申告額に充てることになります。
昨年外貨預金の為替差益が161,144円ありましたので、それを総合課税の「その他雑所得」として申告します。また、モーニングスター社の株主優待でリップル(XRP)をもらい、それを円転したのでその金額を同じく総合課税の「その他雑所得」として申告します。円転額が7,238円で取得費用は0円なので必要経費は0円です。
430,000-161,144-7,238=261,618(円)が配当所得の還付申告に使える所得額になります。配当所得のうち、まずREIT(不動産上場投資信託)の分配金を申告計上します。うち出資等の減少による利益は、源泉徴収金額が0円なのでそちらを先に全額計上します(私の場合、延べ4投資法人)、次にREITの課税分分配金(利益の分配金)を全額計上します。分配金合計101,759円(源泉徴収額13,042円、配当割額控除額(住民税)4,255円)
261,618-101,759=159,859(円)が普通株式の配当所得の還付申告に使える所得額になります。昨年中配当金を受け取るごとにExcelファイルに入力していた配当金総額は786,469円ですが、これをまるごと申告すると翌年度の国民健康保険料が大幅に上がってしまうのと、精神通院医療用の自立支援医療の月額が上限2,500円→5,000円(負担増額年間30,000円)に上がってしまいます。
国民健康保険料(7割軽減、5割軽減、2割軽減、軽減なし)と自立支援医療の月額上限(2,500円、5,000円)の境目になる所得で、それぞれ所得税・住民税還付額と負担の増額がどうなるか、要するに一番お得な申告額はいくらになるかというのは、税務署、市区町村役場税務担当課、同国民健康保険担当課、同障害者福祉担当課が絡むことになります。それぞれの担当部署で制度上どう組み合わせたら一番お得か、っていうのはおそらく教えて貰えません。自分の担当部署についてしか責任が持てないことと、国民健康保険料は税務申告した後の翌年度にならないと決定しないのでそもそも未定だからです。詳細は別の記事に譲りますが、所得43万円ぎりぎりが一番シンプルに得になります。
普通株式の配当所得の還付申告に使える所得額の話に戻りますが、大庄が600円みなし配当で源泉徴収額0円であったのですが、面倒なので申告しませんでした(所得が基礎控除未満なので実務上影響ありません)みなし配当の税務は詳しくないのですが、所得600円(税額0円)のために税務署と税務担当課の手間を取らせたくないので敢えて省きました。その辺を住民税担当課に追加賦課(ほぼあり得ませんが)されてもいいように、少しマージンを残して適当に配当金額を選んだ結果、11銘柄156,550円(源泉徴収額23,976円、配当割額控除額(住民税)7,827円)を申告しました。
申告合計所得金額は426,691円、残り差額3,309円中600円は上記みなし配当ですのであと2,700円がめつく行けるのですが、還付税額約550円の違いなので程々にしておきました。
源泉徴収税額:13,042+23,976=37,018(円)が税務署から2~3週間くらいで還付振込され、特別徴収税額:4,255+7,827=12,082(円)が翌年度令和6年度の6月~7月頃に市役所の税務担当課から還付振込される予定です。合計49,100円です。大切な金額ですが、所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択が出来た昨年以前よりは還付金額がかなり減りましたが、仕方ありません。元々私はこの異なる課税選択制度が6年前の年明けに降って湧いた経緯に反対・懐疑的だったのですが、この詳細顛末は別の記事に譲ります。
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